仕事

退職できない人が増加中!上司に退職を止められたら?

パワハラやセクハラ、職場の雰囲気、

仕事へのモチベーションなどに悩んで退職を決意し、

転職先を見つけても、

さまざまな理由で退職できないことは珍しくありません。

 

ここでは、退職できないケースの例や

司に退職を引き止められた時の対処法などについて解説します。

 

退職できない人が増加中!?

上司からのパワハラや職場の雰囲気、仕事内容、

仕事に対するモチベーションの低下などを理由に

退職を考える人は多いです。

 

ところが、退職を決意し、新しい就職先が決まったのに、

退職できないと悩む人は珍しくありません。

退職できない人の状況

まずは、退職したいのに、

できない人の状況を見ていきましょう。

 

・上司に言い出せない

退職したいのにできない場合、

ほとんどの原因は上司に関係しています。

 

特に、日常的にパワハラを受けている場合

「退職交渉がきっかけでさらに

パワハラが酷くなったらどうしよう」と怯えて、

退職の意思を伝えられない人は多いです。

 

・退職の手続きを進めてもらえない

上司に退職の意思を伝えたり、

退職願を渡したりしても「忙しい」などと理由をつけて

退職の手続きを進めてもらえないことも多いです。

 

・精神的に追い込まれる

退職の意思を伝えると、「忙しい時に辞めるなんて無責任」

「同僚を裏切るつもりか」「育ててあげたのに恩知らず」などと

上司が精神的に追い込んでくることもあります。

 

・損害賠償を求められる

退職を希望すると、退職することで生じる損害や

過去の失敗で生まれた損害に対する賠償を

求められることもあります。

 

損害賠償を求められた場合、金銭的に余裕がなければ

「今は会社を辞められない」と

退職を諦めてしまう人も珍しくありません。

 

・懲戒解雇になると言われる

退職を求めると、懲戒解雇になると

脅されることもあります。

 

懲戒解雇になれば、経歴に大きな傷がつき、

退職金をもらえなかったり、

転職先から就職を認められなかったり

することもあるため、

退職を諦めてしまう人もいるようです。

 

・給料が支払われない

退職の意思を伝えると

「今辞めたら、未払い分の給料は支払わない」と

言われることもあります。

 

経済的に余裕がなければ、

給料が支払われるタイミングまで

働き続けようと考えて

退職の機会を逃してしまうこともあるでしょう。

 

・離職票をもらえない

離職票とは、

退職してから10日以内に発行される書類です。

 

離職票がなければ、失業保険が下りないため

「離職票を出さない」と言われると、

退職をやめようと考えてしまう人も少なくありません。

 

上司が退職を引き止めるのはなぜ?

上司に退職の手続きを進めてもらえない理由は

大きく分けて2つです。

 

まず一つ目は「優秀な部下を失いたくない」という理由。

優秀な部下が離れれば、

スムーズに仕事を進められないため、上司は退職を止めるです。

 

さらに、自分にかかる負担を考えて

部下の退職を引き止めることもあります。

 

例えば、後任を探すのが面倒だったり、

周りから「退職に追い込んだ」と

思われるのが嫌だったりすると、

自分を守るために、退職を引き止めます。

 

退職したい会社で働き続けることで生じる不利益とは?

パワハラが怖かったり、脅されたりすると

「退職せずに同じ会社で働き続けよう」と

考えてしまう人も珍しくありません。

 

しかし、一度退職を決めた会社で働き続ければ、

さまざまな不利益が生じます。

 

成長できない

転職を決めたのに、退職できないからと

元の会社で働き続けると、

仕事に対するモチベーションが下がります。

 

モチベーションが下がれば、

集中力や向上心も生まれないため、

成長できず、仕事で良い成績を残せないことも多いです。

 

会社に居づらくなる

一度、退職を希望したのに、

辞められずに働き続けていると、

会社に居づらくなってしまうこともあります。

 

例えば、上司が部下を引き止めるために、

雇用条件を改善した場合、

その情報が同僚や先輩に知られてしまうと

「あの人だけ条件が良いらしい」と噂されます。

 

また、一度、退職を希望したことが周りにバレると

上司や同僚から「一度、退職しようとした」と思われて、

関係が悪化することも多いです。

 

特に、上司との関係が悪化した場合は、

昇進や昇格に支障が出て、

自分が望むキャリアプランを

実現できない可能性もあります。

 

さらに辞めにくくなる

引き止められて会社に残っても、

上司からのパワハラを受けたり、

仕事内容が自分に合っていなかったりすると、

再び転職を考える人は多いです。

 

しかし、退職を引き止められて

会社に残った経験がある場合は、

さらに会社を辞めにくくなることも珍しくありません。

 

一度、退職をやめた経験があると、

周りの人からは「引き止めたら辞めない」と

思われてしまうため、再び退職の意思を示せば、

さまざまな方法で引き止められます。

 

上司から「あの時は辞めなかったのに」などと言われれば、

退職しにくいと感じて、ずるずると

働き続けることになってしまうでしょう。

 

心身が疲れて心の病にかかることも

退職したいのにできないからと、

働き続けていると、心や体が疲れて、

うつ病などの心の病にかかってしまうこともあります。

 

限界が迫っている場合は

「退職できない」と諦めず、

早めに転職する方が良いでしょう。

 

退職するためにやるべきことは?

現在、働いている会社を退職して、

新たな職場で働き始めたいなら、

退職するためにできることを行いましょう。

 

雇用に関する法律を勉強する

企業にとって優秀な人材が

辞めることはダメージですが、

退職や転職は「職業選択の自由」として

日本国憲法第22条で認められています。

 

しかし、突然、労働者に突然退職されると、

企業側は困ります。

 

そのため、民放や労働基準法では、

辞めるための条件や方法が定められているのです。

 

退職できない状況に陥ったら、

雇用に関する法律を勉強してみましょう。

 

・雇用期間が決まっていない労働者が退職したい場合

民法第627条では、雇用期間が決まっていない労働者は

退職の意思を伝えてから2週間で

退職できると定められています。

 

よって、正社員などは退職の意思を示すと、2

週間後に会社を辞めることが可能です。

 

この場合、退職は労働者の権利なので、

企業側の合意は必要ありません。

 

・雇用期間が決まっている労働者が退職したい場合

契約社員などの雇用期間が明確に決まっている労働者は

契約が満期を迎えるまで、働き続けるのが基本です。

 

しかし、やむを得ない理由がある場合は、

雇用期間中でも退職できます。

 

ただし、雇用期間が決まっている

労働者の退職には、企業側の合意が必要です。

 

<やむを得ない理由の例>

病気、怪我、介護、育児、

契約内容と労働条件が違う、

パワハラ、セクハラなど

 

・損害賠償を請求された場合

就業規則で「退職の意思表示から

3か月以内に退職する場合は、

損害賠償を支払わなければならない」などと

決められている場合、それを受け入れる人は多いです。

 

しかし、退職自体に

損害賠償を支払う必要はありません。

 

労働基準法第16条では、あらかじめ

退職自体に損害賠償や違約金を設定することは

認められていないため、企業側から

金銭を請求されても支払う必要はないのです。

 

ただし、任されたプロジェクトの途中で退社して

プロジェクトが失敗したなどと、

退職で明らかな損害が生じた場合は、

損害賠償を支払わなければならないこともあります。

 

・懲戒解雇にすると言われた場合

懲戒解雇は労働者へのペナルティーとして

行われる解雇のこと。

 

犯罪をした場合や経歴を詐称した場合、

長期に渡って無断欠勤した場合などでしか

会社は労働者を懲戒解雇できません。

 

よって、懲戒解雇になる問題に

心当たりがない場合は、

企業側から懲戒解雇にすると脅されても

取り合わなくて大丈夫です。

 

・給料が支払われない場合

労働基準法第24条では、

使用者が労働者に給与を支払う義務があると

定められています。

そのため、退職するからと

給料を支払わないのは法律違反です。

 

・離職票がもらえない場合

企業側が離職票を出さなければ、

雇用保険法第7条違反になります。

 

就業規則を確認する

民法では、労働者は退職の意思を伝えてから、

2週間で退職できることになっていますが、

2週間では仕事の引き継ぎや

後任の採用に時間が足りないことも多いです。

 

そのため、退職に関して

独自の就業規則を設定している企業も珍しくありません。

 

退職したい時は法律と合わせて

就業規則を確認しておきましょう。

 

・就業規則に基づいて人事権のある上司に退職を交渉する

例えば、就業規則で

「退職する場合は1か月前に申し出ること」などと

定められている場合は、1か月半程度前から

人事権のある上司に退職を交渉しましょう。

 

・必要な書類なども確認

退職願とともに、書類の提出が求められることもあります。

 

必要な書類についても就業規則などに

書かれていることが多いため、あ

らかじめ確認しておくと、

スムーズに退職を進められるでしょう。

 

・効力が強いのは法律

法律は就業規則よりも効力が強いです。

 

よって、就業規則で決められた期間よりも

早く退職したい場合は、

弁護士などに相談してみると良いでしょう。

 

・就業規則が定められていない企業も存在する

中小企業では、退職に関する就業規則が

定められていないこともあります。

その場合は、法律だけで退職を進めても問題ありません。

 

上司から引き止められても退職する方法

「退職できない」と働き続けていても、

自分の希望する未来には進めません。

 

退職を決意し、転職先が決まったら、

次の方法で退職を進めましょう。

 

退職届で意思を表示する

円満退社する場合、

退職の1か月程度前に退職交渉を行い、

退職願を提出して退職します。

 

ただし、退職願は企業側が

受理しなければ効力が発揮されないため、

上司が受け取らなければ退職できません。

 

上司が退職願を受理してくれない場合は

労働者が一方的に労働契約を解約できる退職届を

提出して意思を伝えましょう。

 

直属の上司が退職届を受理してくれない場合は、

さらに上の上司で人事権を持つ人に退職届を出しましょう。

 

内容証明で退職届を送る

人事権を持つ人が

退職届を受け取ってくれない場合は

内容証明で退職届を送りましょう。

 

内容証明はいつ、どんな文書を

誰から誰に送ったのかを

日本郵便が証明してくれるサービスのこと。

 

内容証明を使えば、

企業側が退職届を受け取っても、

拒否しても「退職届を会社に送った」という事実を

第三者(日本郵便)に証明してもらえます。

 

労働相談窓口や労働基準監督署に相談する

パワハラを受けたり、

不当に懲戒解雇になったりした場合は、

都道府県の労働相談窓口や労働基準監督署に相談しましょう。

 

専門の相談員が適切なアドバイスをくれて、

退職のサポートをしてくれます。

 

退職代行サービスを使う

パワハラをする上司が怖かったり、

どうしても自分で退職を進められなかったりする場合は、

退職代行サービスを使うのも一つの手段でしょう。

 

退職代行サービスは退職手続きを

代行してくれるサービスで、「離職票をもらいたい」

「自分では企業と連絡を取りたくない」などという

要望にも応えてもらえることが多いです。

 

退職代行サービスの費用は

サービス内容などによっても異なりますが、

多くの場合、4~5万円程度かかります。

 

退職は逃げることではない!

パワハラをする上司から

「同僚のことを考えろ」「責任感がない」などと言われると、

退職を辞めようかと考えてしまう人は多いでしょう。

 

私も退職の意思を上司に伝えて

「無責任」だと言われた時は考え直そうかと思いました。

 

しかし、辞めたい会社で働き続けても、

理想の人生は送れません。

 

転職先が決まっているなら、

勇気を出して退職し新しい道を歩み始めましょう。

 

退職は逃げることではなく、

幸せになるためのものなので、

行動を起こすことが大切です。

 

上司に引き止められても、

どうして転職を決意したのかを考え直し、

強い意見を持って意思を主張すれば、

退職できるようになるでしょう。

 

退職は労働者の権利です。

 

上司からさまざまな方法で退職を引き止められても、

辞められる方法はあるので、

できることから退職の手続きを進めましょう。

 

退職を引き止められている時は

強い意志を持って、退職交渉に挑むことが大切です。

 

ABOUT ME
Jasmine
主に金融関係で働いてきたアラフィフの女性です。 働いていると、楽しいこと・つらいこと 色々とあります。 今迄の経験を通りして私なりに力になれればと思います。